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相続対策をするメリット

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相続対策のメリット相続時に発生した財産は 一定以上の金額であった場合、相続税が課税されます。特に財産額が多い場合、相続税の税率は50%以上と非常に高くなっています。

この相続税を節税する方法が相続対策です。

相続対策のメリットとしては、相続の際に発生する税金を大幅にカットできる点と、 相続の対象である財産を事前に明確にできる点が挙げられます。

相続対策としては、主に2つの方向が考えられます。

1つ目は生前贈与です。 生前贈与は年間110万円までは贈与税の課税対象外として扱われるため、 相続が発生する前に増与してしまうことによって、相続発生後に相続する財産を減らすことが相続対策になります。

もう1つの方向としては、相続する財産を控除の対象となる資産に変えてしまうことが挙げられます。例えば、1億円の現金があった場合その課税対象額は1億円になります。一方で1億円で不動産を購入した場合、この不動産が将来的に遺産として相続されることになりますが、その際の相続税の申告にあたって課税対象となるのは、不動産の評価額の30〜70%程度に相当する額です(物件の性質等により異なります)。

つまり、単純計算で1億円の 不動産を1億円の価値のある不動産を購入したとして税務上はその価値70%の場合であっても「7000万円」として扱われるということです。日本の相続税は累進課税で評価額が大きいほど税率も上がるため、税務上の評価額を下げることは大幅な節税になりえます。

相続の対策として活用されるケースが多いのは不動産ですが、 生命保険でも相続対策は可能です。
死亡保険での保険金は税務上は相続財産として取り扱われますが、500万円×法定相続人の人数分の非課税枠が設けられているため、この枠を利用することも相続対策と言えます。

このように、税務上の評価額が下がる資産に換えることや非課税枠を活用できる資産に換えることにより相続対策が行えるケースもありますが、一方で注意すべきポイントとして現金を別の資産に替えた場合、分割することが現金と比較して困難になるという点が挙げられます。

現金であれば単に等分すれば良いだけですが、不動産の場合は誰が相続するのか、相続しない相続人には何を代替で相続させるのかといったことが分割を難しくしたり、場合によってはトラブルに発展するケースも。

そういったケースも想定し、事前に遺言で分配を決めておくなどといった対策をした方が良いケースも挙げられますので合わせて覚えておくとより有効な対策ができるかもしれません。