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相続税の課税対象となる財産とは

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相続税とはその名の通り「相続財産に対して発生する税金」ですが、具体的にどういったものが対象になるのか、よく勘違いされがちなポイントも含めて解説します。

まず、相続税の範囲ですが死亡時に本人の財産だったものだけでなく、以下の財産も対象です。

・相続開始前3年以内の贈与により取得した財産
・相続時精算課税制度のもとで贈与を受けた財産(相続時に相続税として課税されることを選択し、贈与税を納税していない財産)

余命が長くないと判明した時点で相続の対象にならないよう贈与を行なったとしても、条件を満たせば相続税の扱いとなります。

具体的に相続税が課税される対象(相続財産)となる財産は以下のようなものです。

・預貯金
・株などの有価証券
・不動産
・不動産の権利(借地権など)
・ゴルフ会員権
・貸付金などの債権
・貴金属・宝石など換金の容易な現物
・著作権

著作権といった「権利」も収入に直結する場合は資産とみなされます。

また、以下の財産は「遺産」ではありませんが、相続税の課税対象です(みなし相続財産)

・死亡保険金
・死亡退職金

これらは故人の財産ではありませんが、受取人に対して相続税の課税対象としての納税義務が課されます。ただし、受取人が法定相続人の場合、相続人数×500万円の非課税枠があります。

また、以下のようなものは相続財産とはみなされません。

・墓地、墓石
・仏壇、仏具
・神棚
・弔慰金
・香典
・損害賠償金

葬儀・神事に利用されるようなものに関しては基本的に相続財産ではありません。ただし、資産価値が著しく高い場合や投資対象となりうる場合は相続財産と扱われる可能性もあります。

また、弔慰金、香典、損害賠償金といった名目の現金は遺族(≒法定相続人)のためのものであり基本的には相続財産とはみなされません。

相続税の申告・納税までのフローは以下の通り。

1.相続対象の財産を確定させる
2.相続財産の分配を決定する(遺言・遺産分割協議等)
3.相続税の課税対象となる金額を確定させる
※借金や未払いの税金、売掛金などは「負の遺産」として課税対象額から減額されます。
4.申告・納税を行う

相続税は相続の発生から10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。申告期日を超過すると延滞税が課され支払う税金が増えてしまうため、速やかに相続額の確定を行う必要があります。

本記事で説明した内容も参考に、スムーズな計算、申告を心がけてみてください。