黒木誠一税理士事務所 > 取扱業務
税務顧問とは、税理士と顧問契約を結び、税務やその周辺の分野においてアドバイスやサポートを受けることです。
税理士の業務の中には税理士しか扱うことのできない「税務業務(税理士の独占業務)」と必ずしも税理士でなくても行える業務の2通りがあります。
税務業務とは具体的には以下の3つの業務です。
1.税務代行:依頼人の申告や税務署とのやりとりなどの「税務」を税理士が代理して行うこと
2.税務書類作成:依頼人が自分で税務を行うにあたり、必要な書類の作成を税理士が代行すること
3.税務相談:税金やその周辺のお金に関する相談、課題に対し税理士がアドバイスを行うこと
これらの業務は必要な時に都度報酬を支払って税理士に依頼することも可能ですが、顧問契約を行い、税務顧問としてすることにより、より正確に個々の状況の理解を得た上でより適切なアドバイス、対応を受けられることが期待できます。
また、税理士の業務の中には上記の独占業務の他にも記帳代行や資金調達のサポート、経営コンサルティングなど、税務周辺の業務も含まれており、実際にどういった業務を対応しているか、どの分野が得意かは税理士によっても異なります。
税務顧問を依頼する税理士を探す上で、独占的な税務業務だけでなく非独占的な周辺の業務も含めてニーズに合致した税理士を探すことで、顧問料や都度発生する税理士報酬以上のコストメリットを得られる可能性が高まります。
相続税とは、相続によって発生した財産の移転に際して発生する税金のことを指します。
死亡した故人の財産は配偶者、子供などの「相続人」に相続されますが、その相続財産が課税対象です。
具体的に対象となる財産は
・預貯金
・有価証券
・不動産
・貴金属、宝石、高級時計などの物品
・著作権
など。具体的に形がなくても金銭的な価値がある財産が課税対象とされます。
また、死亡保険金や死亡退職金は厳密には「遺産」ではありませんが、「みなし相続財産」という扱いで相続税の課税対象とされます。
相続税には基礎控除という枠があり、3000万円+600万円×相続人の人数の分の金額までに関しては課税対象とならず、その枠を超えた分に課税されます。
相続税は「累進課税」の制度をとっており、対象の金額が大きいほどに税率が上がっていく仕組みです。6億円を超える額については55%というかなりの税率が課されます。
この相続税の課税を少しでも賢く抑えるための方法として相続税対策がいくつか存在します。
具体的には非課税枠を利用した生前贈与で相続対象となる資産を将来的な相続人にあらかじめ移すこと、資産を不動産など相続税の制度上、課税対象額が下がる資産に換えておくことで税務上の資産価値を意図的に下げることなどです。
適切な相続税対策は資産の額や状況によっても大きくことなるため、プロの視点から専門的なアドバイスを受けるのも一つの有効な選択肢です。
税務相談は税理士法に定められた「税務業務」の一つです。
「税務官公庁に対しての税務申告や陳述、そして税金の課税に対する個別具体的な計算に関することで相談を受けること」(税理士法第2条)
具体的には以下のようなものです。
・個人の確定申告に関する相談
・法人の決算申告に関する相談
・相続税申告に関する相談
・節税など税金全体に関わる相談
・経理、資金繰りに関する相談
税務相談を含む税務業務は税理士の独占業務であり、資格を持った税理士(もしくは税理士法人)のみが受けることができます。
税務相談は依頼者が必要な際に都度依頼するスポットでの依頼形式と顧問契約し、月額で顧問料を支払うかわりにいつでも相談できるようにする形式があります。
税理士への相談機会が多くない場合はスポットの方が費用が抑えられる可能性がありますが、顧問契約を行うと小さなことでも気軽に相談できる上、顧問先として個別に状況を把握してもらえるため、個々にあった的確なアドバイス、提案が期待できます。
上記の税務相談は税理士の独占業務ですが、それにとどまらず以下のような相談ごとに関しても税理士によっては対応可能な場合があります。
・資金調達、融資などに関する相談
・経営全般に関わる相談
・法人の設立に関する相談
上記は税理士の独占的な業務範囲ではありませんが、税務のプロ、お金のプロとしての税理士の視点が役に立つことも十分期待できます。
税理士の独占業務範囲、それ以外の業務範囲を把握しながらニーズにそった相談に乗れる税理士を探してみてください。