黒木誠一税理士事務所 > 記事コンテンツ > 税務業務とは
税理士は本来はその名の通り税金のスペシャリストですが、税金関連に限らず様々な部分で資金面のサポートを行うこともあります。
一般に税理士が対応する業務の中には「税理士も他の士業などでも対応して良い業務」と、「税理士だけが独占的に対応できる業務」(独占業務)の2つがあり、後者の税理士の独占業務のことを「税務業務」と呼びます。
税務業務には具体的には以下の3つが挙げられます。
1,税務代理
依頼者の税務を本人に代わって遂行する業務です。
・個人の確定申告
・法人の決算申告
・相続発生時の相続税申告
・税務調査立会
・税務署への不服申し立て
など、本人が税務の知識がなければ難しい場合などにも税務のプロフェッショナルとして適切な対応を行います。
2.税務書類の作成
依頼人に代わり、依頼人が税務業務を行うための書類を作成する業務です。
・確定申告書類の作成
・決算申告書類の作成
・相続税申告書類の作成
・税務署への不服申し立てのための書類作成
など、本人の業務を全て代行するのではなく、本人が税務を完了するための書類作成をサポートする範囲にとどまることが「税務代理」と異なります。
一定レベルの知識があり、税理士のサポートを受けることで税務を自力で行える場合は税務代理よりも税理士への報酬を抑えられるためおすすめです。
「書類の作成」にとどまる場合であっても、報酬を受け取って業務として請け負うことは税理士にしか認められていない点を抑えておきましょう。
3.税務相談
税務に関する課題から税務に関連する資金関連の課題まで、相談に乗り、アドバイスを行う業務です。
・節税相談
・身近な税務関連の質問
・法人の資金繰り、事業計画の相談
・融資などの資金調達の相談
・役員報酬に関する相談
税務相談には顧問として常にアドバイスを受けられるような契約をするパターンと必要な際に都度相談を行い、報酬を支払うパターンがあります。
上記、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つが税理士の独占業務である「税務業務」であり、その他税理士が展開しているケースもある会計業務(記帳代行など)や経営コンサルティングなどは税理士でなくても対応できるため、それにあたりません。
税理士の業務範囲は税金周りを中心とする「お金」全般にまで広がることがありますが、中でも税理士にしか対応できない「税務業務」という業務領域があることをぜひ抑えておいてください。