黒木誠一税理士事務所 > 記事コンテンツ > 自分で相続税申告はできる?
相続税の申告を税理士に任せると、当然ですが税理士報酬が発生します。この報酬を節約するために、相続税の申告を自分ですることはできるのでしょうか。
結論から言うと、自分で相続税の申告をすることはできます。
実際、数は多くありませんが一定数の人が税理士に依頼することなく自分で相続税申告をしています。ただし、相続する財産の内容によっては、 自分で行うのは難しく、税理士に依頼した方が良いケースもあるため、解説します。
まず、そもそも相続財産の額が基礎控除額以下、具体的には 「3000万+600万円×相続人の人数」以下の相続であれば、相続税の申告をする必要がありません。
それ以上の金額の場合は相続税の申告が必要ですが、中でも 相続財産に不動産が含まれる場合や相続額が大きい場合は税理士に相談することをおすすめします。
不動産の申告にあたっては土地の評価額の算出など、素人には難しい計算も含まれてきます。こういった 分野が絡む場合はプロに任せる方が得策と言えるでしょう。
また、不動産が含まれていない場合であっても 相続する財産の額が大きい場合、もし 計算を間違えていると追加で徴税される額も大きくなってしまうため、専門家に任せる方が安心かもしれません。
自分で相続税を申告する流れに関して説明します。
1.まずは法定相続人が誰であるのかを確定させます。
2.相続財産の中にどういったものがあるのか、名目や評価額を具体的に調べます。
3.実際に誰がどの財産を相続するのか、遺言や遺産分割協議に基づき決定します。
4.必要な申告書を入手します。 (税務所の窓口でもらうか 国税庁のホームページからダウンロード)
5.申告書を記入し、戸籍謄本や印鑑証明、不動産が含まれる場合は登記簿謄本など必要な書類を揃え、 税務所に提出します。
気を付けなければいけないのは、申告書は相続から10ヶ月以内、正確には被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。
期限を守らなければ提出遅れと判断されてしまうため、注意が必要です。
このような流れで自分で相続税の申告をすることは可能ですが、もし手続きを進める中で分からない点や迷う点が出てきた場合、 税務所に相談するかもしくは税理士事務所でも無料相談を受け付けているところもあります。
無料相談をしてみても自分で進めるのが難しそうな場合には税理士に依頼するのも一つの選択肢です。ぜひ状況に応じて柔軟にご検討ください。