黒木誠一税理士事務所 > 記事コンテンツ > 相続税の基礎控除額はいくらまで?
相続財産に対しては、「相続税」という税金が発生しますが、実は相続財産の全額が課税対象となるわけではありません。
相続税には基礎控除と呼ばれる枠が設けられており、その枠を超えた分に対して課税されます。逆に言えば、相続する財産の額がこの基礎控除額を下回っている場合、相続に対する課税はありません。
この相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数により異なります。
具体的には
3000万円+法定相続人の人数×600万円
という式で計算することができます。
法定相続人が1人である場合は
3000万円+600万円=3600万円
2人であれば
3000万円+600万円×2=4200万円
同様に、3人であれば
3000万円+600万円×3=4800万円
といった具合です。
法定相続人になりうるのは個人の配偶者、子供、両親、兄弟といった関係性の人物、もしくはその相続人(代襲相続)。優先順位があり、上位の該当者がいる場合においては下位の対象者は法定相続人にはなりません。
配偶者:常に法定相続人となる
子供(死亡している場合その子供):第一順位
両親(死亡している場合その両親):第二順位(子供がいる場合は相続人とならない)
兄弟(死亡している場合その子供):第三順位(子供もしくは両親がいる場合は相続人とならない)
また、相続にあたり、以下の条件を満たす場合は基礎控除に加えて相続税控除の枠が存在します。
1.配偶者控除:配偶者が相続人となる場合、相続財産に対して課される非課税枠
2.未成年控除:相続人が未成年の場合に利用できる非課税枠
3.障害者控除:相続人が85歳未満の障害者の場合に利用できる非課税枠
4.暦年課税分の贈与税額控除:生前に贈与を受けた際に課税された贈与税額が控除される非課税枠
加えて、相続財産を現金以外の資産に換えることで税務上の資産価値を減少させたり、新たな控除枠を設けることも可能です。
例)
1.不動産:相続税の課税額は不動産の評価額の30〜70%程度(物件の性質により異なる)
2.生命保険:死亡給付金のうち500万円×法定相続人の人数は非課税枠
相続税は相続する資産の金額が大きければ大きいほど税率の上がる累進課税の仕組みが取られるため、対策を行わないと非常に多額の課税が必要となる恐れがあります。
基礎控除枠をはじめとする各種の控除や相続対策についても理解を深め、適切な相続対策を行うことをおすすめします。