黒木誠一税理士事務所

確定申告とは

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確定申告とは、個人がその年の 1月1日から12月31日までの所得の計算をして、 支払うべき税金を確定させ、税務所に申告・納税を行う仕組みのことです。その年の収入および収入を得るための支出(経費)を計算し、保険などの各種の控除を差し引いた額をその年の「所得」として確定させ、所得額に応じた所得税を納税します。

確定申告の期間は例年、翌年の2月16日〜3月15日(何らかの事情で期限が延長されることもあります)。期間を超過してしまうと延滞税を課されてしまうため、期限内に申告・納税するようにしましょう。

申告の対象となるのは個人ですが、以下の場合は必要ありません。

・収入が103万円未満(正確には103万から基礎控除65万円を引いた年間所得が38万円未満)
・公的年金の受給額が400万円以下の年金受給者
・勤めている会社が源泉徴収を行なっている会社員で年間の副収入が20万円未満の場合

一方で、一般に「確定申告不要」と思われている会社員の場合でも以下のような場合は申告が必要なので注意しましょう。

・2つ以上の会社から給与を受け取っている場合
・給与所得が2000万以上の場合
・副収入が20万円を超えている場合

なお、源泉徴収で既に間接的に支払われている金額が本来納めるべき金額を超過している場合、確定申告によってその差額を受け取ることができます(還付申告:還付の場合期間は5年間)。

よくあるケースとしては不動産投資を行なっている場合、家賃収入は副収入にあたるため、確定申告が必要です。不動産投資においては減価償却などで意図的に赤字が計上できる場合があります。

その場合、その年の所得は「給与所得-不動産の赤字」の額となるため、会社からの給与所得よりも少なくなります。結果、会社が行なった源泉徴収は「払い過ぎ」となり、還付申告でその一部を取り戻すことができます。

申告した内容に不明点もしくは不正の疑いがあった場合、税務調査の対象となる場合があります。適正な申告を行なっていなかった場合、延滞税、無申告税が加算されるだけでなく、悪質な所得隠しと見做された場合は重加算税や刑事罰の対象となるケースもあります。

なお、確定申告の期日を過ぎてから自主的に誤りに気づき不足分を申告した場合でも延滞税は課されてしまいます。

期日までに余裕を持って、正確な金額で申告できるよう準備を進めることが奨励されます。